STM上海茶恬園国際旅行社
 
利用規約
 
この旅行は上海茶恬園国際旅行社(以下『当社』といいます)が手配する旅行でありこの旅行に参加されるお客様は当社と手配旅行契約を締結していただくことになります。

1.契約
(1) このホーム頁記載の旅行サービスは、STM上海茶恬園国際旅行社(以下「当社」といいます。)が主催する旅行等のサービスであり、この旅行に参加されるお客様は当社と契約を締結することになります。

(2) 当社はお客様が当社の定める旅行日程に従って運送・宿泊機関等の提供する運送・宿泊その他の旅行に関するサービス(以下「旅行サービス」といいます。)の提供を受けることができるように手配し、旅程管理することを引き受けます。

(3) 契約の内容・条件は、ホームページ及び電子メール(以下「ホームページ等」といいます。)、本旅行条件書、出発前にお渡しする確定書面(最終日程表)並びに当社旅行業約款によります。
2.お申し込みの方法と契約の成立
(1)当社所定の申し込み書に必要事項をご記入の上、おひとりさまにつき下記の申し込み金を添えてお申し込みください。お申し込み金は、旅行代金、取消料、または違約料の一部または全部として繰りいれます。

[日本円の場合]
区分 申し込み金(お一人)
旅行代金が10万円以上 30,000円以上旅行代金まで
旅行代金が2万円以上10万円未満 20,000円以上旅行代金まで
旅行代金が2万円未満 旅行代金まで

[中国元の場合]
区分 申し込み金(お一人)
旅行代金が6,500元以上 2,000元以上旅行代金まで
旅行代金が15,00元以上6,500元未満 1,500元以上旅行代金まで
旅行代金が1,500元未満 旅行代金まで

又、旅行の契約は、申込金を受領し、当社が締結を承諾した時に成立するものとします。但し、特定コースにつきましては、別途ホームページ等に定めるところによります。

(2)当社は、電話、郵便・ファクシミリ・電子メールその他の通信手段による主催旅行の契約の予約を受け付けます。この場合、旅行の契約は予約の時点では成立しておらず、申込金を受領し当社が発する予約完了の旨の通知が到達した時点で成立するものとします。

(3)旅行参加中に特別な配慮を必要とするお客様は、予約申込時にお申し出下さい。当社は、可能な範囲内でこれに応じます。この期間に申込金を提出されない場合は、予約はなかったものとして取り扱います。
3.申し込み条件
(1) 20歳未満の方は保護者の同意書が必要です。15歳未満の方は保護者の同行を条件とする場合があります。75歳以上の方は、所定の「健康アンケート」の提出をお願い致します。又、場合によってはご参加をお断りさせていただくか、同伴者の同行を条件とすることがあります。

(2) 特定の旅客層を対象とした旅行、あるいは特定の旅行目的を有する旅行については、性別、年令、資格、技能その他の条件が当社の指定する条件に合致しない場合は、お申し込みをお断わりすることがあります。

(3) 慢性疾患をお持ちの方、現在健康を損なっていらっしゃる方、妊娠中の方、障害をお持ちの方などで特別の配慮を必要とする方は、その旨を旅行のお申し込み時にお申し出下さい。当社は可能かつ合理的な範囲内でこれに応じます。尚この場合、医師の診断書又は当社所定の「お伺い書」を提出していただく場合があります。又、現地事情や関係機関等の状況などにより、旅行の安全かつ円滑な実施のために、介助者/同伴者の同行などを条件とさせていただくか、コースの一部について内容を変更させていただくか、又はご負担の少ない他の旅行をお勧めするか、あるいはご参加をお断りさせていただく場合があります。
妊娠が起因となる保険による補償は適用外の場合が殆どです。妊娠中にてご参加の方は、お客様ご自身の責任においてご参加して頂くことを条件とします。
ただし妊娠36週以降(出産予定日の4週間以内)の航空機搭乗及び出産予定日がはっきりしない場合は、健康診断書の提出が必要です。又、航空機搭乗が出産予定日の14日以内の場合は、産科医の同伴が必要です。いずれの場合も現地事情や運送・宿泊機関等の状況により、お申込をお断りさせていただくか、お客様のご負担で介助の為の同伴者の同行などを条件とさせていただく場合があります。

(4) お客様がご旅行中に疾病、傷病その他の事由により、医師の診断又は加療が必要と当社が判断する場合は、当社は旅行の円滑な実施をはかるため必要な措置をとらせていただく場合があります。尚、これにかかる一切の費用はお客様のご負担となります。

(5) お客様のご都合による別行動は原則としてできません。但し、コースにより別途条件でお受けすることがあります。又、お客様のご都合により旅行の行程から離脱する場合は、事前にその旨及び復帰の有無、復帰の予定日時等の連絡が必要です。

(6) お客様が他の旅行者に迷惑を及ぼし、又は団体行動の円滑な実施を妨げるおそれがあると当社が判断する場合は、お申し込みをお断りすることがあります。

(7) その他当社の業務上の都合があるときは、お申し込みをお断りすることがあります。
4.旅行の契約書面と最終旅行日程表のお渡し
(1) 当社は、旅行契約成立後速やかにお客様に旅行日程、旅行サービスの内容その他の旅行条件及び当社の責任に関する事項を記載した契約書面をお渡しします。契約書面はホームページ、本旅行条件書、電子メール等による通信手段により送信された電磁的書面等により構成されます。当社が旅行の契約により手配し旅程を管理する義務を負う旅行サービスの範囲は契約書面に記載するところによります。

(2) 前項の契約書面を補完する書面として、当社は確定した集合場所等の旅行日程、利用運送機関及び、宿泊機関等が記載された最終旅行日程表を旅行開始日の前日までにお渡しします。(当社は旅行開始日の7日前頃にはお渡しできるよう努力いたします。)但し、お申し込みが旅行開始日の前日から起算してさかのぼって7日目に当たる日以降の場合には、旅行開始日当日にお渡しすることがあります。中国春節・労働節・中秋節・国慶節等の特定時期出発のコースの一部では旅行開始日の間際にお渡しすることがあります。この場合でも旅行開始日の前日までにお渡しします。尚、最終旅行日程表のお渡し前であっても、お客様からのお問い合わせがあった場合には、当社は手配状況についてご説明いたします。
5.旅行代金のお支払い方法
旅行代金は旅行開始日の前日から起算してさかのぼって7日目に当たる日より前にお支払いいただきます。旅行開始日の前日から起算してさかのぼって7日目に当たる日以降のお申し込みの場合は、旅行開始日前の当社が指定する期日までにお支払いいただきます。 
6.お支払い対象旅行代金
「お支払い対象旅行代金」とは、ホームページ等に「旅行代金として表示した金額」プラス「追加旅行代金として表示した金額」マイナス「割引代金として表示した金額」をいいます。この合計金額は、第2項の「申込金」、第13項(1)の1の(ア)「取消料」、第13項(1)の2の(ア)「違約料」及び、第22項の「変更補償金」の額の算出の際の基準となります。
7.追加代金と割引代金
(1) 第6項でいう「追加代金」は、以下の代金をいいます。
(あらかじめ「旅行代金」の中に含めて表示した場合を除きます。)
 ・お1人部屋を使用される場合の追加代金
 ・ホームページ等で当社が「グレードアッププラン」と称するホテル又は部屋タイプのグレードアップの
   ための追加代金
 ・「食事なしプラン」等を基本とする「食事つきプラン」等の差額代金
 ・ホームページ等で当社が「延泊プラン」と称するホテルの宿泊延長のための追加代金。
 ・ホームページ等で当社が「C・Fクラス追加代金」と称する航空座席のクラス変更に要する運賃差額
 ・ホームページ等で「000追加代金」と称するもの(ストレートチェックイン追加代金、航空会社当社指定ご希望をお受けする旨パンフレット等に記載した場合の追加代金等)
 ・その他、お客様の希望により追加手配を行った場合の追加代金

(2) 第6項でいう「割引代金」は、以下の代金をいいます。(あらかじめ、割り引き後の旅行代金を設定した場合を除きます。)
 ・ホームページ等で当社が「トリプル割引」等と称し、1つの部屋に3人以上が宿泊することを条件に
   設定した1人あたりの割引代金
 ・その他ホームページ等で「000割引代金」と称するもの
8.旅行代金に含まれるもの
(1) 旅行日程に記載した航空機、船舶、鉄道、バス等利用運送機関の運賃・料金(等級の選択できるコースと特定の等級を利用するコースとがあり、ホームページ等に明示してあります)。旅行日程中の各空港税、燃油賦課費。

(2) 旅行日程に記載した宿泊料金及び税・サービス料金(ホームページ等に特に記載がない限り、2人部屋に2人ずつの宿泊を基準とします)。

(3) 旅行日程に記載した食事料金及び税・サービス料金

(4) 旅行日程に記載した観光料金(ガイド料金・入場料金)

(5) 手荷物の運搬料金
お1人様スーツケース1個の手荷物運搬料金(お1人様20kg以内が原則となっておりますが、クラス・方面によって異なりますので詳しくは係員にお尋ね下さい)。手荷物の運送は当該運送機関が行い、当社が運送機関に運送委託手続を代行するものです。又一部の空港、駅、港、ホテル等でポーターの人数が少ない場合や、いない等の理由によりお客様自身で運搬していただくことがあります。

(6) 団体行動中のチップ

(7) 添乗員付きコースの場合は添乗員が同行するために必要な諸費用

※ 上記諸費用は、お客様の都合により一部利用されなくても原則として払い戻しはいたしません。
9.旅行代金に含まれないもの
前第8項に記載したもの以外は旅行代金に含まれません。その一部を以下に例示します。

(1) 超過手荷物料金(各種運送機関で定めた重量・容量・個数を超えるもの)

(2) クリーニンク代、電報・電話料、ホテルのボーイ・メイド等に対するチップ、その他追加飲食費等個人的性質の諸費用及びこれに係る税・サービス料金

(3) 出国税及びこれに類する諸税(国内通行税を含む。但し、航空税等を含んでいることを当社のホームページ等で明示したコースを除きます。)

(4) 渡航手続関係諸費用(旅券印紙代、査証料、予防接種料金、出入国カード作成等に係る渡航手続取扱料金、傷害・疾病保険料等)

(5) 希望者のみ参加されるオプショナルツアー(別途料金の小旅行)の代金

(6) 国内の空港旅客サービス施設使用料

(7) 国内におけるご自宅から発着空港等集合・解散地点までの交通費、手荷物運搬料金及び、旅行開始日の前日、旅行終了日当日等の宿泊費

(8) 傷害・疾病に関する医療費等
10.旅行契約内容の変更
当社は、旅行の契約締結後であっても天災地変、戦乱、暴動、疫病、官公署の命令、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、当初の運行計画によらない運送サービスの提供その他当社の関与し得ない事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施をはかるためやむを得ないときは、お客様にあらかじめ速やかに当該事由が当社の関与し得ないものである理由及び当該事由との因果関係を説明して旅行日程、旅行サービスの内容、その他の旅行の契約の内容を変更することがあります。但し、緊急の場合においてやむを得ないときは、変更後に説明します。
11.旅行代金の変更
当社は、旅行の契約締結後であっても、次の場合は旅行代金を変更します。

(1) 利用する運送機関の運賃・料金が著しい経済情勢の変化等により通常想定される程度を大幅に超えて改定されたときは、その改定差額だけ旅行代金を変更します。但し、旅行代金を増額変更するときは、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって7日目に当たる日より前にお客様に通知します。

(2) 前第10項により旅行内容が変更され、旅行実施に要する費用が減少したときは、当社はその変更差額だけ旅行代金を変更します。

(3) 前第10項により旅行内容が変更され、旅行実施に要する費用が増加したときは、サービスの提供が行われているにも係わらず運送・宿泊機関等の座席・部屋その他の諸設備の不足が発生したことによる変更(オーバーブッキング)の場合を除き、当社はその変更差額だけ旅行代金を変更します。

(4) 当社は、運送・宿泊機関等の利用人員により旅行代金が異なる旨を契約書面に記載した場合、旅行契約の成立後に当社の責に帰すべき事由によらず当該利用人員が変更になったときは、ホームページ等に記載した範囲内で旅行代金を変更します。
12.お客様の交替
(1) お客様は、当社の承諾を得た場合に限って、旅行の契約上の地位を、当該お客様が指定した別の方に譲渡することができます。
(但し、コースにより、又時期により当該交替を一切お受けできないことがあります。)
この場合、当該お客様は、第13頂(1)-1(ア)に定めた取消料のお支払いに替え、当社に当該交替に要する手数料として交替を受ける当該お客様1人あたり1万円をお支払いいただきます。
(但し、取消料対象期間外の場合を除きます。)

(2) 旅行の契約上の地位の譲渡の効力は前(1)の承諾を得て、かつ手数料を当社が受理した時に成立します。(但し、手数料不要の場合は承諾時)

(3) 任意の海外旅行傷害保険、旅行小切手等は別契約が必要です。
13.契約の解除・払い戻し
(1) 旅行開始前の解除・払い戻し
1 お客様の解除権
(ア) お客様は次に定める取消料をお支払いいただくことにより、いつでも旅行の契約を解除することができます。尚、下表でいう「旅行の契約の解除期日」とは、お客様が当社の営業日・営業時間内に解除する旨をお申し出いただき、確認したときを基準とします(当社の責任とならない各種ローンの取扱手続上及び、その他渡航手続又は諸手続上の事由に基づきお取り消しになる場合も含みます)。

■ホームページ掲載旅行サービスに係る旅行契約の取消料(上限額)
契約の解除期日 取消料(上限額)
旅行開始日がピ-ク時のとき、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって40日目に当たる日から31日目に当たる日まで
(2~5に掲げる場合を除く)
旅行代金の5%を上限とする
旅行開始日の前日から起算してさかのぼって30日目に当たる日から3日目に当たる日まで
(3~5に掲げる場合を除く)
旅行代金の30%を上限とする
旅行開始日の前々日以降
(4・5に掲げる場合を除く)
旅行代金の50%を上限とする
旅行開始日がピ-ク時のとき、旅行開始日の前日から起算してさかのぼ って15日目に当たる日以降 旅行代金の100%を上限とする
旅行開始後の解除または無連絡不参加 旅行代金の100%
※注 「ピーク時」とは、旅行期間が中国の春節(旧暦1月1日、新暦2月中旬頃毎年変わる)、労働節(5月1日)、中秋節(旧暦8月15日、新暦9月中旬頃毎年変わる)、国慶節(10月1日)の前後8日間にかかる場合をいうこととします。また、上記は上限額です。上限額を要する場合には予めお見積り時にご案内致します

(イ) 特定コース・チケットについては、別途お送りする旅行条件又はホームページ等記載の旅行条件によります。

(ウ) 列車・船舶を利用するコースにつきましては別途お送りする取消料の既定によります。又、その他特別な手配が必要な場合は当該手配に関わる取消料の既定によります。

(エ) お客様は次に掲げる場合において、第13項(1)1(ア)の規定に関わらず、旅行開始前に取消料を支払うことなく旅行契約を解除することができます。この場合、既に収受している旅行代金(あるいは申込金)の全額を払戻しいたします。

a) 契約内容が変更されたとき、但し、その変更が第22項の別表左欄に掲げるものその他の重要なものである場合に限ります。
b) 第11項(1)に基づき、旅行代金が増額改定されたとき。
c) 天災地変、戦乱、暴動、官公署の命令、運送・宿泊機関等のサービス提供の中止、その他の事由により旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、又は不可能となるおそれが極めて大きいとき。
d) 当社の責に帰すべき事由によりホームページ等に記載した旅行日程に従った旅行の実施が不可能となったとき。

(オ) 当社は本項の(ア)により旅行の契約が解除されたときは、既に収受している旅行代金(あるいは申込金)から所定の取消料を差し引いた額を払い戻します。取消料を申込金がまかなえないときは、その差額を申し受けます。又、本項(ウ)により旅行の契約が解除されたときは、既に収受している旅行代金(あるいは申込金)全額を払い戻します。

(カ) お客様の任意で旅行サービスの一部を受領しなかったとき、又は途中離脱された場合は、お客様の権利放棄となり、一切の払い戻しをいたしません。

(キ) 旅行の契約の成立後に内容又は出発日を変更される場合も上記の取消料の対象となります。

2 当社の解除権
(ア) お客様が第5項に規定する期日までに旅行代金を支払われないときは、旅行の契約を解除することがあります。この場合、本項(1)の1の(ア)に規定する取消料と同額の違約料をお支払いいただきます。

(イ) 次の各a)~f)に該当するときは、当社は旅行の契約を解除することがあります。

a) お客様が当社のあらかじめ明示した性別、年齢、資格、技能その他の旅行参加条件を満たしていないことが明らかになったとき。
b) お客様が病気その他の事由により、当該旅行に耐えられないと認められるとき。
c) お客様が他のお客様に迷惑を及ぼし、又は団体行動の円滑な実施を妨げるおそれがあると認められるとき。
d) お客様の数がホームページ等に記載した最少催行人員に満たないとき。
この場合は、ピーク時に旅行を開始するものにあっては、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって21日目に当たる日より前までに、また、ピーク時以外に旅行開始するものにあっては、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって14日目に当たる日より前までに旅行を中止する旨を通知します。
e) スキーを目的とする旅行における降雪量の不足のように、当社があらかじめ明示した旅行実施条件が成就しないとき、あるいはそのおそれが極めて大きいとき。
f) 天災地変、戦乱、暴動、官公暑の命令、運送・宿泊機関等のサービス提供の中止、その他の当社の関与し得ない事由により契約書面に記載した旅行日程に従った旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、又不可能となるおそれが極めて大きいとき。

(ウ) 当社は、本項2の(ア)により旅行契約を解除したときは、既に収受している旅行代金(あるいは申込金)から違約料を差し引いた額を払い戻します。又、本項2の(イ)により旅行契約を解除したときは、既に収受している旅行代金(あるいは申込金)全額を払い戻します。

(2) 旅行開始後の解除・払い戻し
1 お客様の解除権
(ア) お客様のご都合により旅行サービスの一部を受領しなかったとき、又は途中離脱された場合は、お客様の権利放棄とみなし、当社は一切の払い戻しをいたしません。

(イ) お客様の責に帰さない事由によりホームページ等に記載した旅行サービスを受領できなくなったとき、又は当社がその旨を告げたときは、お客様は取消料を支払うことなく当該受領することができなくなった部分の契約を解除することができます。この場合において、当社は旅行代金のうち当該受領することができなくなった部分に係わる金額を払い戻します。

2 当社の解除権
(ア) 旅行開始後であっても、当社は、次に掲げる場合においては、お客様に理由を説明して旅行の契約の一部を解除することがあります。

a)お客様が病気その他の事由により、旅行の継続が耐えられないと認められるとき。
a) お客様が病気その他の事由により、旅行の継続が耐えられないと認められるとき。
b) お客様が旅行を安全かつ円滑に実施するための添乗員等の指示に従わない等、団体行動の規律を乱し、当該旅行の安全かつ円滑な実施を妨げるとき。
c) 天災地変、戦乱、暴動、官公署の命令、運送・宿泊機関等のサービス提供の中止、その他の当社の関与し得ない事由により、旅行の継続が不可能となったとき。

(イ) 解除の効果及び払い戻し
当社が本項(2)の(ア)により旅行の契約を解除したときは、当社とお客様との間の契約関係は、将来に向かってのみ消滅します。お客様が既に受けた旅行サービスに関する当社の債務については、有効な弁済がなされたものとします。この場合において、当社は、旅行代金のうち、お客様がいまだその提供を受けていない旅行サービスに係る費用から当社が当該旅行サービス提供者に既に支払い、又はこれから支払うべき取消料、違約料その他の名目による費用を差し引いた額を払い戻します。

(ウ) 本項2の(ア)a)、c)により当社が旅行の契約を解除したときは、お客様の求めに応じて、お客様が出発地へ戻るために必要な手配をします。尚、これに要する一切の費用は、お客様の負担とします。
14.旅行代金の払い戻し時期
当社は、第11項(1)、(2)、(4)の規定により旅行代金を減額した場合、または前13項の規定によりお客様もしくは当社が旅行の契約を解除した場合で、お客様に対し払い戻すべき金額が生じたときは、旅行開始前の解除による払い戻しにあっては解除の翌日から起算して7日以内に、旅行代金の減額または旅行開始後の解除による払い戻しにあってはホームページ等に記載した旅行終了日の翌日から起算して30日以内に、お客様に対し当該金額を払い戻します。ただし第13項(2)の2の(ア)a)~c)に掲げる場合であって、主催旅行の契約が解除されたとき(旅行者が第13項(1)の1の規定により取消料を払わなければならないときを除きます)には、旅行を中止したためにその提供を受けなかった旅行サービスの提供に対して取消料、違約料、その他の既に支払い、またはこれから支払わなければならない費用は、これを旅行者の負担とします。
15.旅程管理
当社は、次に掲げる業務を行い、お客様の安全かつ円滑な旅行の実施を確保することに努力します。ただし、当社がこれと異なる特約を結んだ場合には、この限りではありません。

(1) お客様が旅行中、旅行サービスを受けることができないおそれがあると認められるときは、旅行の契約に従った旅行サービスの提供を確実に受けられるために必要な措置を講ずること。

(2) 前項の措置を講じたにもかかわらずご契約内容を変更せざるを得ないときは、代替サービスの手配を行うこと。この際、旅行日程を変更するときは、変更後の旅行日程が当初の旅行日程の趣旨にかなうものとなるよう努めること、また、旅行サービスの内容を変更するときは、変更後の旅行サービスが当初の旅行サービスと同様のものとなるよう努めるなど、契約内容の変更を最小限にとどめるよう努力すること。
16.当社の指示
お客様は、旅行開始後、旅行終了までの間において団体で行動するときは、旅行を安全かつ円滑に実施するための当社の指示に従っていただきます。
17.ガイド等の業務
(1) ガイドの同行の有無はホームページ等に明示します。

(2) ガイドの同行する旅行にあってはガイドが、ガイドが同行しない旅行にあっては旅行先における現地係員が旅行を安全かつ円滑に実施するための必要な業務及びその他当社が必要と認める業務の全部又は一部を行います。

(3) ガイドが同行しない旅行にあっては、現地における当社の連絡先を最終旅行日程表に明示します。

(4) ガイドその他の者が同項の業務に従事する時間帯は、原則として8時から20時までとします。
18.当社の責任
(1) 当社は、旅行の契約の履行にあたって、当社又は当社が手配を代行させる者(以下「手配代行者」といいます。)の故意又は重過失によりお客様に損害を与えたときは、お客様が被られた損害を賠償します。

(2) 本項(1)の規定は、損害発生の翌日から起算して180日以内に当社に対して通知があった場合に限ります。

(3) お客様が次に例示するような事由により損害を被られたときは、当社は本項(1)の責任を負いません。但し、当社又は当社の手配代行者の故意又は重過失が証明されたときは、この限りではありません。

ア. 天災地変、戦乱、暴動又はこれらのために生じる旅行日程の変更もしくは旅行の中止
イ. 運送・宿泊機関等のサービス提供の中止又はこれらのために生じる旅行日程の変更もしくは旅行の中止
ウ. 官公暑の命令、外国の出入国規制又は伝染病による隔離又はこれらによって生じる旅行日程の変更、中止
エ. 自由行動中の事故
オ. 食中毒
カ. 盗難
キ. 運送機関の遅延、不通、スケジュール変更、経路変更又はこれらによって生じる旅行日程の変更もしくは目的地滞在時間の短縮
ク. 運送・宿泊機関等の事故、火災により発生する損害

(4) 現金、責重品、重要書類、撮影済みのフィルムその他約款の特別補償19項(5)に定める品物については、当社は賠償の責を負いません。

(5) 手荷物について生じた本項(1)の損害については、損害発生の翌日から起算して21日以内に当社に対して通知があった場合に限り、その損害を賠償します。但し、損害額の如何にかかわらず、当社の賠償額はお一人様当たり最高10万円まで(当社に故意又は重過失がある場合を除く。)とします。
19.お客様の責任
お客様の故意又は過失、中華人民共和国及び香港特別行政区及びマカオ特別行政区の法令・公序良俗に反する行為、もしくはお客様が当社の主催旅行約款等の規定を守らなかったことにより当社が損害を被った場合は、当社は、お客様から損害の賠償を申し受けます。
20.オプショナルツアー
(1) 当社の主催旅行参加中のお客様を対象として、別途の旅行代金を収受して実施する小旅行(以下「オプショナルツアー」といいます。)については、主催旅行契約の一部として取り扱います。

(2) 当社以外の者が主催するオプショナルツアーに参加された場合、当該オプショナルツアーの催行に係わる主催者の責任及びお客様の責任はすべて当該オプショナルツアーが催行される現地法人及び当該主催者の定めに拠ります。
21.旅程保証
(1) 当社は、下表左欄に掲げる契約内容の重要な変更が生じた場合、次の1.2.3を除き、旅行代金に下表右欄に記載する率を乗じた額の変更補償金を旅行終了日の翌日から起算して30日以内に支払います。但し、当該変更については当社に第18頂(1)の規定に基づく責任が発生することが明らかである場合は、変更補償金としてではなく、損害賠償金の全部又は一部として支払います。

1 次に掲げる事由による変更の場合は、当社は変更補償金を支払いません。但し、サービスの提供が行われているにもかかわらず運送・宿泊機関等の座席・部屋その他の諸設備の不足(オーバーブッキング)が発生したことによる変更の場合は変更補償金を支払います。

ア. 旅行日程に支障をもたらす悪天候、天災地変
イ. 戦乱
ウ. 暴動
エ. 官公署の命令
オ. 欠航、休業等運送・宿泊機関等のサービス提供の中止
カ. 遅延、不通、運送スケジュールの変更等当初の運行計画によらない運送サービスの提供
キ. 旅行参加者の生命又は身体の安全確保のため必要な措置

2 第13項の規定に基づき旅行契約が解除されたときの当該解除された部分に係わる変更の場合、当社は変更補償金を支払いません。

3 最終旅行日程表に記載した日程の変更が本項(1)の重要な変更に該当しても、その変更がホーム頁等に記載している範囲内である場合は、変更補償金は支払いません。

(1) 本項(1)の規定にかかわらず、当社がひとつの旅行契約に基づき支払う変更補償金は、旅行代金に15%を乗じて得た額を上限とします。又、ひとつの旅行契約に基づき支払う変更補償金の額が1,000円未満であるときは、当社は、変更補償金を支払いません。
(2) 当社は、お客様が同意された場合、金銭による変更補償金の支払いに替えて、同等価値以上の物品・サービスの提供をする場合があります。
(3) 当社が、(1)の規定に基づき変更補償金を支払った後に、当該変更について第18項(1)の規定に基づく責任が発生することが明らかになった場合には、お客様は、当該変更に係わる変更補償金を当社に返還しなければなりません。この場合、当社は、同項の規定に基づき当社が支払うべき損害賠償金の額と旅行者が返還すべき変更補償金とを相殺した残額を支払います。

当社が変更補償金を支払う変更  1件当たりの率(%)
旅行開始日の前日までにお客様に通知した場合 旅行開始日以降にお客様に通知した場合
1 契約書面に記載した旅行開始日又は旅行終了日の変更 1.5% 3.0%
2 契約書面に記載した入場する観光地又は観光施設(レストランを含みます)その他の旅行の目的地の変更 1.0% 2.0%
3 契約書面に記載した運送機関の等級又は設備のより低い料金のものへの変更(変更後の等級及び設備の料金の合計額が契約書面に記載した等級及び設備のそれを下回った場合に限ります) 1.0% 2.0%
4 契約書面に記載した運送機関の種類又は会社名の変更 1.0% 2.0%
5 契約書面に記載した宿泊機関の種類又は名称の変更 1.0% 2.0%
6 契約書面に記載した宿泊機関の客室の種類設備又は景観の変更 1.0% 2.0%
※注1 : 1件とは、運送機関の場合、1乗車船毎に、宿泊機関の場合1宿泊毎に、その他の旅行サービスの場合1該当事項毎に1件とします。
※注2 : 4又は6に掲げる変更が1乗車船又は1泊の中で複数生じた場合であっても、1乗車船又は1泊につき1変更として取り扱います。
22.旅行条件・旅行代金の基準
本旅行条件と旅行代金の基準日は別途お送りする確認書及びホームページ等に明示した日となります。
23.渡航手続
旅行に必要な旅券(パスポート)、査証(ビザ)、出入国記録書、予防接種証明書、再入国許可書等の手続きは、お客様自身の責任で行っていただきます。但し、当社らでは所定の取扱料金を申し受け、別途契約として渡航手続きの一部の代行を行う場合があります。この場合、当社はお客様自身に起因する事由で旅券、査証等の取得ができなくてもその責任を負いません。
24.その他
(1) お客様が個人的な案内、買い物等を添乗員等に依頼された場合のそれに伴う諸費用、お客様の怪我、疾病等に伴う諸費用、お客様の不注意による荷物紛失・忘れ物の回収に伴う諸費用、別行動手配に要した諸費用は、お客様にご負担いただきます。

(2) お客様のご便宜をはかるため土産物店にご案内することがありますが、お買物に際しては、お客様の責任で購入していただきます。

(3) 当社は、いかなる場合も旅行の再実施はいたしません。

(4) 当社では、旅行の契約時にお申し出のあったお名前でお客様が旅行サービスの提供を受けることができるよう手配を進めてまいります。ご契約でいただいたお名前とパスポート名が違う場合は、ご旅行に参加いただけないことがあります。お客様の責任において正確な名前でご契約いただきます。出発間際に名前の訂正等のお申し出があった場合は、手配内容の変更に係わる諸費用を申し受けます。

(5) こども代金は、ご利用いたします中国の各交通機関の規定に従います。

(6) 当社の主催旅行にご参加いただくことにより、航空会社のマイレージサービスを受けられる場合がありますが、同サービスに関わるお問い合せ、登録等はお客様ご自身で当該航空会社へ行っていただきます。又、利用航空会社の変更によりお客様が受ける予定であった同サービスが受けられなくなった場合、理由の如何にかかわらず、当社は第21項(1)並びに第18項(1)の責任を負いません。

(7) 当社はお客様の安全や健康に十分配慮して手配等を行いますが、万が一に備えて、必ず海外旅行保険にご加入ください。

(8) この条件書に定めのない事項は中華人民共和国関係法令に準拠するものとします。

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